同窓会会則

同窓会会則

第1条(名称)
本会は鹿商同窓会と称し、原則として旧鹿商同窓会会員及び鹿児島商業高等学校の卒業生をもって組織する。
第2条(目的)
本会は会員の親睦を図り、母校の発展を図ることを目的とする。
第3条(所在地)
本会の事務局を鹿児島市西坂元町58番1号、鹿児島商業高等学校内に置く。
第4条(会員)
会員は下記の通りとする。
(1)正会員 卒業生とする。
(2)特別会員 母校在職中の教・職員ならびに教・職員であった者とする。終身会員65歳以上の同窓生正会員であり、かつ終身会費を支払った者とする。
(3)推薦会員 母校に在職した者及びこの会に功労があった者とする。
(4)1.前項(3)に該当する者は、役員・支部長等2名以上の推薦を受け、会長に申請する。
2.選考は正副会長会において行い会長が決定する。
第5条(役員)
本会に下記役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 10名以内
(3)常任理事 20名以内
(4)監事 2名
(5)事務局 若干名
(6)顧問 若干名
第6条(役務)
役務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、一切の会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はこれを代行する。
(3)各卒業年度ごとに実行委員長を置くこととする。
(4)監事は会計ならびに会務について監査し、年1回総会で監査報告をする。
(5)事務局は母校在職卒業生全職員であたり、会長の命を受けて会計事務・同窓会会報発行・会員間の連絡等の事務を処理する。
(6)顧問は会長の諮問に応じ且つ協力する。
(7)各年度の当番幹事実行委員の中から、評議員を置くこととする。
第7条(役員選出)
会長・副会長・常任理事・監事は総会において選出する。顧問は本会の会長経験者ならびに功労ある者を正副会長会で協議推薦し会長がこれを委嘱する。
第8条(任期)
役員の任期は3か年とする。ただし、再任は妨げない。欠員のための補充は前任者の残りの期間とする。顧問は別に任期を定めない。
第9条(機関)
本会に各機関を置く。
(1)総会
(2)正副会長会
(3)役員会
(4)評議員会
(5)事務局
第10条(総会)
総会は原則として年1回10月に開催する。但し、緊急に必要があるときは臨時に開くことが出来る。
(1)総会は会員をもって構成し、会長・副会長・常任理事・監事の選出、会則の改正・変更、その他の重要事項を審議決定する。
(2)総会の運営については、当番年度実行委員が同窓会運営実行委員会を組織してその任にあたる。
(3)議長については、会長または副会長の中から会長が指名する。
第11条(正副会長会)
正副会長会は、会長・副会長・顧問・事務局をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する重要事項を審議するものとする。
第12条(役員会)
役員会は、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する重要事項を諮問する。
第13条(評議員会)
評議員会は、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する重要事項を諮問する。
第14条(議決)
会合の議決は出席会員の過半数をもってこれを決める。可否同数の時は議長がこれを決める。
第15条(運営資金)
本会の運営に要する財源は新規卒業生の入会金及び会費・寄附金・諸費をもって充てる。
(1)毎年同窓会総会より充当
(2)入会金3,000円(新規卒業生)
(3)年会費2,000円
(4)終身会費20,000円以上(65歳以上の同窓会正会員)
第16条(会計年度)
この会の会計年度は9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
第17条(支部)
本会は各地・各機関に支部を置くことができる。

(昭和4年11月5日改正)
(平成元年10月7日改正)
(平成5年10月6日改正)
(平成14年10月6日改正)
(平成18年10月7日改正)
(平成26年11月1日改正)
(平成27年10月3日改正)
(令和元年10月5日改正)

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